要旨(by裁判所):
厚生労働大臣が,家庭裁判所から命じられた鑑定を行う過程で知り得た他人の秘密を正当な理由なく漏らして秘密漏示罪により懲役4月(執行猶予3年)の刑に処せられた医師に対してした1年間医業の停止を命ずる旨の処分が,裁量権の範囲を逸脱し,これを濫用したものとは認められないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140704114628.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84316&hanreiKbn=04