【知財(特許権):手続却下処分取消請求控訴事件(行政訴訟 )/知財高裁/平26・6・30/平26(行コ)10002】控訴人:アビニシオテク ノロジーエルエルシー/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
本件は,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づいて外国語でされた国際特許出願(国際出願番号PCT/US2010/024036。特願2011−550259号)の出願人である控訴人が,特許法184条の5第1項各号に掲げる事項を記載した国内書面及び平成23年法律第63号による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)184条の4第1項本文に規定する明細書,請求の範囲等の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出したところ,特許庁長官から,国際出願翻訳文提出書に係る手続については前記翻訳文が翻訳文提出特例期間経過後に提出されたことを理由に,前記国内書面に係る手続については翻訳文提出特例期間内に前記翻訳文の提出がないため同法184条の4第3項により前記国際特許出願が取り下げられたものとみなされたことを理由に,それぞれ却下処分を受けたので,被控訴人に対し,これらの却
下処分の取消しを求めた事案である。控訴人は,原審において,前記両却下処分は,国際特許出願の際に所定の翻訳文等を期間内に提出しなかった場合における出願人の権利回復について定めた特許協力条約に基づく規則(以下「条約規則」という。)49.6(a)ないし(e)に反し,また,特許庁長官が特許法184条の5第2項に基づき補正を命ずべき義務を負っていたにもかかわらず,補正を命ずることなく手続を却下した点において同項に反して違法である旨主張したが,原判決は,控訴人の主張は理由がないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140704115912.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84318&hanreiKbn=07