事案の概要(by Bot)
本件は音楽著作権等管理事業者である原告が鏐靈族饉匐篋促薀屮船奪憤焚次嵌鏐雍篋促薀屮船奪廚箸いΑ傍擇喩鏐雎芦饉劵肇ゥ┘鵐謄璽錺鵐灰潺絅縫謄憤焚次嵌鏐陬肇ゥ┘鵐謄璽錺鵐灰潺絅縫謄廚箸いΑ砲紡个掘て曳鏐陲蕕弍弔垢襯礇丱蕕療絞淨發埜狭陲邯△魎浜垢覲擽覆鬟團▲留藾佞靴童狭陲涼邯△鮨欧靴討い襪伴臘イ靴董っ邯∨112条に基づく上記楽曲のピアノを使用しての生演奏の差止めを求めるとともに上記著作権の侵害により損害を受けた又は同被告らが上記店舗内で上記楽曲をピアノ演奏して著作権使用料相当の利益を得た反面同額の損失を被ったと主張して主位的に民法719条1項に基づく損害金511万5040円使用料相当損害金426万2470円と弁護士費用相当損害金85万2570円の合計額及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払予備的に民法703条に基づく使用料相当の利得金426万2470円及びこれに対する訴状送達により支払を催告した日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め鏐靈族饉劵船奪憤焚次嵌鏐陬船奪廚箸いΑ傍擇喩鏐陬肇ゥ┘鵐謄璽錺鵐灰潺絅縫謄紡个掘て曳鏐陲蕕弍弔垢襯礇丱蕕療絞淨發埜狭陲邯△魎浜垢覲擽覆鬟團▲留藾佞掘い泙拭ぅ薀荏屬鮖藩僂靴堂両Г垢襪覆匹靴童狭陲涼邯△鮨欧靴討い襪伴臘イ靴董っ邯∨112条に基づく上記楽曲のピアノを使用しての生演奏の差止めカラオケ装置を使用しての演奏及び上映の差止めとその撤去を求めるとともに上記著作権の侵害により損害を受けた又は同被告らが上記店舗内で上記楽曲をピアノ演奏しまたカラオケ装置を使用して歌唱するなどして著作権使用料相当の利益を以下略
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140707094059.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84319&hanreiKbn=07