事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成5年1月11日,発明の名称を「血液浄化装置およびこれを使用する中央監視システム」とする特許出願(特願平5−2627号)をし,平成10年10月30日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。
(2)原告は,平成23年9月28日,本件特許の請求項1ないし4に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2011−800185号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年6月1日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同月11日,その謄本が原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載の発明は,次のとおりである(以下,それぞれの発明を「本件発明1」などといい,また,これらを総称して,「本件発明」という。)。
【請求項1】血液透析,血液濾過,血液透析濾過または血漿分離等を行う血液浄化治療に使用する血液透析装置,血液濾過装置,血液透析濾過装置および血漿分離装置等の血液浄化装置において,
血液浄化装置には,操作により中央監視装置との間において,血液浄化装置が監視していない患者の治療に必要な情報を入力してこれを送信し得る操作者用インタフェース部を設け,この操作者用インタフェース部と外部信号入出力部とをマイクロコンピュータを介して相互に制御可能に構成すると共に,中央監視装置が保持する患者の過去の治療データ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130312134252.pdf
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