事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法」とする特許権を有する原告が,被告による別紙被告方法目録記載の方法(以下「被告方法」という。)の使用等が上記特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,上記方法の使用の差止め,別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の使用等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害に基づく損害賠償金の支払(一部請求)を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140718173401.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84329&hanreiKbn=07