事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「ミオグロビン含有生食用赤身魚肉の加工食品」とする発明につき,平成17年2月7日に特許出願(特願2005−31059。請求項の数6)を行った。
(2)原告は,平成21年6月12日付けで拒絶査定を受け,同年9月15日,不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した(請求項の数4。甲11。以下「本件補正」という。)。
(3)特許庁は,上記請求を不服2009−17282号事件として審理し,平成24年5月23日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年6月5日,原告に送達された。
2 本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲の記載
本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」という。
ミオグロビン含有生食用赤身魚肉を,還元剤を含有する状態で,酸素難透過性包装材料を用いて密封包装した後,冷凍処理してなり,上記酸素難透過性包装材料が,23℃における酸素透過率が500cc/m2・24hrs・atm以下のものである,ミオグロビン含有生食用赤身魚肉の加工食品
(2)本件補正後の特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本件補正発明」といい,本件補正後の明細書を「本願明細書」という。なお,文中の下線部は,補正箇所を示す(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130312135943.pdf
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