【下級裁判所事件:住居侵入,現住建造物等放火,重過失 致死被告事件/鹿児島地裁刑事部/平26・7・9/平25(わ)242】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,自宅に対する建物収去土地明渡しの強制執行を申し立てたA1及びA2に対する報復の目的などから,その居宅に放火しようと考え,更には,持続性妄想性障害の影響で長年にわたり自分の悪口を言っていると信じていたB1,B2,C1及びD1に対する報復の目的などから,その者らの居宅にも放火しようと考えた。そこで,被告人は,平成25年1月21日午前3時頃から同日午前3時25分頃までの間,次のとおりの放火等に及んだ。
第1 被告人は,B1(当時80歳)及びB2(当時77歳)が現に住居として使用し,現に同人らがいる鹿児島県a郡b町cd番地e所在の木造モルタル瓦葺平屋建て家屋(床面積合計約120平方メートル)に玄関出入口から侵入し,同所において,灯油及び薪を用いた上,不詳の方法により同家屋に火を放った。その火は,玄関床板等に燃え移り,同床板等(焼損面積約0.103平方メートル)が焼損した。
第2 被告人は,C1(当時80歳)が現に住居として使用し,現に同人がいる同町cf番地所在の木造瓦葺平屋建て家屋(床面積合計約148平方メートル)において,灯油及び薪を用いた上,不詳の方法により同家屋に火を放った。その火は,同家屋壁面等に燃え移り,同家屋が全焼した。また,その火は,同家屋北西側に隣接し,C2(当時53歳)ほか2名が現に住居として使用し,現に同人らがいる同町cf番地g所在の木造瓦葺平屋建て家屋(床面積合計約95平方メートル)及び前記C1方家屋南東側に隣接し,C3(当時63歳)ほか2名が現に住居として使用し,現に同人らがいる同町ch番地所在の木造瓦葺平屋建て家屋(床面積合計約128平方メートル)の壁面等にそれぞれ燃え移り,いずれの家屋も全焼した。 第3 被告人は,A1(当時54歳)及びA2(当時58歳)が現に住居として使用し,現に同人らがいる同町ci番地所在の木造瓦葺一部2階建(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140722114946.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84330&hanreiKbn=04