【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・7 17/平25(行ケ)10242】原告:(株)アイテックシステム/被告:シー シーエス(株)

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の本件発明についての各取消事由の主張にはいずれも理由があり,審決が,本件発明は,甲16発明,甲17公報記載の事項及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとした点には誤りがあるので,審決は取り消されるべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1認定事実
(1)本件明細書の記載
本件明細書には,次のとおりの記載がある。
ア「【技術分野】【0001】本発明は,例えば紙,鋼板などの帯状部材を成形する工程において,帯状部材の欠陥の有無を検査するためのラインセンサカメラの照明装置に関するものである。」
イ「【背景技術】」「【0002】一般に,この種の照明装置としては,帯状部材の幅方向に延びるように設けられた蛍光灯を用いたものが知られている。」「【0003】・・・しかしながら,蛍光灯では高速で検知するために必要な光量を確保できないという問題点があった。」「【0004】そこで,他の照明装置として,帯状部材の幅方向に並設された複数のLEDと,各LEDの並設方向に延びるように設けられたシリンドリカルレンズとを備え,各LEDの光がシリンドリカルレンズを通過して帯状部材の表面に一直線状に集光するようにしたものが知られている。」

ウ「【発明が解決しようとする課題】【0005】しかしながら,後者の照明装置では,光源として複数のLEDを使用しているので,集光位置において各LEDの並設方向に光量のむらを生じ,例えば他の部分より光量が少ない部分がラインセンサカメラによって欠陥として認識され,ラインセンサカメラによる欠陥の検知を正確に行うことができないという問題点があった。【0006】一方,各LEDから集光位置までの光の経路中にすりガラスを設けると,各LEDからの光を拡散させて集光位置における光量のむらを低減することができるが,すり(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140722131522.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84331&hanreiKbn=07