【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・7 17/平25(行ケ)10288】原告:(株)名南製作所/被告:橋本電機工業 (株)

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1について
(1)甲9号証の1のビデオ映像の証拠価値の評価の誤りについて
ア甲9号証の1の構成及び内容について甲4号証,甲9号証の1,甲13号証の1,甲45ないし47号証,甲106号証,甲119号証によれば,以下の事実が認められる。甲9号証の1のビデオ映像は,甲9の1本体映像と甲45ないし47号証のビデオ映像を組み合わせた映像から成る。甲9号証の1の映像は18のシーンから構成されており,各シーンの内容,そのタイムライン及び甲45ないし47号証との関係は別紙のとおりである。シーン1は,タイトルである。シーン18はエンディングテロップである。シーン2ないし5,シーン8,9,シーン12ないし14,シーン17は,甲9の1本体映像であり,平成9年5月に,サンテック工場内においてサンテック用スカーフカッターを含むスカーフジョインターを撮影したものである。スカーフジョインターと呼ばれる一連の流れ作業による装置は,オートフィーダーから供給され,整合装置で左右及び先端後端を整合された単板の両端を,スカーフカッターで斜めに切断してスカーフ面を形成し,そのうちの上向きのスカーフ斜面に糊付けして,スカーフ面を正確に重ね合わせ冷却接合し,連続帯状の接合単板を設定寸法ごとに切断して,オートスタッカーに堆積するという装置である。被告のサンテック用スカーフカッターは,上記のとおり,スカーフジョインターと呼ばれる一連の装置の一部を成すものである。シーン6,7及び10,シーン15,16は,平成9年3月13日又は14日に,被告工場で撮影されたサンテック納入前のサンテック用スカーフカッターを含むスカーフジョインターの映像で(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140722133417.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84333&hanreiKbn=07