罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,平成24年6月9日頃,大分県別府市所在の社会福祉法人甲駐車場において,Aの占有を離れた同人らの所有に係る現金約800円及び運転免許証等4点在中の財布(時価約5000円相当)1個を発見したのに,これを自己のものとするため,同所から持ち去り,もって占有を離れた他人の物を横領した。
第2 被告人は,平成24年7月13日午後4時6分頃,大分県別府市所在のスーパーマーケット乙店において,同店店長B管理に係る消臭芳香剤等4点(販売価格合計974円相当)を窃取した。
第3 被告人は,同日時頃,同店東側駐車場において,上記第2の犯行を目撃した同店保安員C(当時51歳)が,背後から肩に手を掛けてきたので,その手を振り払って逃げようとして,振り向きざまに右肘を突き出し,Cの左こめかみ付近に当てた。被告人は,Cの顔面ないし頭部を数回手拳で殴り,Cに服等をつかまれた状態で,前屈みになったCの後頭部を数回手で殴った。さらに,被告人は,Cの胸部付近を膝で2回蹴り,逃げようとして,地面に両膝,両肘をついたCを引きずった。以上の暴行により,被告人は,Cに加療約7日間を要する頭部挫創,両側上肢挫傷,左膝蓋部挫傷等の傷害を負わせた。
(証拠の標目)
省略
(事実認定の補足説明)
検察官は,判示第2,第3について,強盗致傷罪が成立すると主張するが,当裁判所は,窃盗罪と傷害罪に当たると認定したので,以下,補足して説明する。
1 被害者の受傷状況
被害者は,本件の暴行により,後頭部に挫創を負い,3か所から出血していたほか,その両肘と左膝に挫傷を,左頬部に打撲傷を負っていた。また,右脇腹に打撲傷を負っていた。
2 暴行の態様
?被害者の供述
被害者は,公判廷において,被告人が被害者に加えた暴行の態様について,概ね次のとおり供述した。
ア 被告人の肩に手をかけ,「警備の者やけど。」と声をかけると,被告(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130313092734.pdf
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