【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・7 16/平25(行ケ)10331】原告:(株)データ・テック/被告:カヤバ工 業(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
本件特許
原告は,平成11年10月12日,発明の名称を「移動体の操作傾向解析方法,運行管理システム及びその構成装置,記録媒体」とする特許出願(特願平11−290354号。優先日平成10年10月12日)をし,平成1 23年9月7日,設定の登録を受けた。
本件無効審判請求までの経緯
ア特許異議の申立て
原告は,平成14年5月20日に本件特許につき特許異議の申立てがされたため,同年10月25日,原告は請求項の数を16に減らすなどの訂正請求をし,特許庁は,平成15年1月21日,訂正請求を認めて本件特許を維持する旨の決定をした。 イ第一次無効審判請求
被告は,平成23年1月28日,新規性欠如,進歩性欠如を理由に,上記訂正後の請求項9,15の発明に係る特許につき無効審判を請求したが(無効2011−800013号),同年7月11日,特許庁から請求不成立審決を受け,知的財産高等裁判所に出訴したが(平成23年(行ケ)第10265号),平成24年4月9日,請求棄却判決を受け,同判決は確定した。 ウ本件無効審判請求等
被告は,平成23年8月4日,上記イの無効審判請求の無効理由における主引用例とは異なる主引用例に基づき,新規性,進歩性欠如を理由に,上記訂正後の請求項9,15の発明に係る特許につき本件無効審判を請求し,特許庁に無効2011−800136号事件として係属した。原告は,同年9月16日,本件基準明細書における特許請求の範囲の請求項9,11,15の記載及び発明の詳細な説明の記載の一部を改める訂正請求をし,特許庁は,平成24年2月27日,訂正を認め,本件審判請求は成り立たない旨の審決をした。そこで,被告が,知的財産高等裁判所に訴えを提起したところ(平成24年(行ケ)第10129号),平成24年10月17日,同審決を取り消す旨の判決(以下「前訴判決」と(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/342/084342_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84342