要旨(by裁判所):
仮執行宣言付支払督促を有する債権者が時効中断のために給付訴訟を提起したが,その一部に時効中断の必要が認められないときに,既判力を有しない債務名義に表示された債権の存在又は内容に争いがある場合には,同一の債権に基づき給付訴訟を提起する訴えの利益を認めるべきであるとして,訴えの利益を認めた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/348/084348_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84348