【下級裁判所事件:住居侵入,強盗殺人,死体遺棄被告事 件/さいたま地裁3刑/平26・4・30/平24(わ)2085】

要旨(by裁判所):
被害者の遺体の状況に加えて,その遺体等に付着した物から被告人のものと同一のDNA型が検出されたことなどから,被告人が被害者方に侵入した上,被害者を殺害するなどした犯人であり,その他の情況証拠も併せて強盗殺人罪の成立が認められるとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/349/084349_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84349