事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「攪拌造粒装置」とする特許権を有する控訴人が,被控訴人が,フロイント産業株式会社から委託を受け,業として別紙物件目録1記載の攪拌造粒機又はその構成部品を製造,販売することが,上記特許権を侵害するとともに,控訴人が作成した控訴人の攪拌造粒機に係る設計図面に係る複製権又は翻案権を侵害し,さらに別紙物件目録1記載の攪拌造粒機には,控
訴人から被控訴人に示された上記設計図面中の営業秘密が,被控訴人からフロイント産業株式会社に不正に開示された上,使用されており,不正競争防止法2条1項7号の不正競争行為に該当するとして,被控訴人に対し,上記特許権,控訴人の攪拌造粒機に係る設計図面に係る著作権又は不正競争防止法3条に基づき,別紙物件目録1記載の攪拌造粒機及びその構成部品のうち別紙物件目録2記載の部品の製造,販売の差止め並びに廃棄を求めるとともに,上記特許権若しくは控訴人の攪拌造粒機に係る設計図面に係る著作権侵害の不法行為,不正競争防止法4条又は控訴人,被控訴人間の,平成16年7月1日付け取引基本契約上の秘密保持義務違反に基づき,1000万円の損害賠償及びこれに対する平成23年3月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決が控訴人の請求を全部棄却したため,控訴人は前記裁判を求めて控訴した。なお,控訴人は,当審において,前記のとおり損害賠償請求額を1億2133万4280円に拡張した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/350/084350_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84350