事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「エレベータ」とする発明につき,平成15年(2003年)10月1日を国際特許出願日(パリ条約による優先権主張:2002年11月4日,フィンランド共和国)として,特許出願(特願2004−549205号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成21年1月9日付けで拒絶理由通知を受け,同年7月9日付け意見書及び手続補正書を提出し,平成22年1月20日付けで再度の拒絶理由通知を受け,同年6月15日付けで意見書及び手続補正書を提出し,同年11月12日付けで拒絶査定を受け,平成23年3月15日付けで拒絶査定不服審判(不服2011−5743号)を請求するとともに同日付け手続補正書を提出し,同年4月27日付けで審判請求理由補充書を提出した。原告は,平成23年10月11日付けで書面による審尋を受け,平成24年4月13日付けで回答書を提出し,同年5月18日付けで拒絶理由通知を受け,同年7月9日付けで誤訳訂正書を提出し,同年9月10日付けで再度の拒絶理由通知を受け,平成25年3月11日付けで意見書及び手続補正書を提出した。特許庁は,平成25年5月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年6月4日,その謄本を原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
平成25年3月11日付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲(請求項の数は21である。)の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1記載の発明を「本件発明」という。また,本願の明細書を「本件明細書」という。)。 「【請求項1】巻上機がトラクションシーブによって一連の巻上ロープと係合し,エレベー
タカーは前記巻上ロープに支持され,該ロープはエレベータカーを動かす手段である,カウンタウェイトを持たないトラクションシーブエレベータにお(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/352/084352_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84352