事案の概要(by Bot):
本件は,実用新案登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,考案についての新規性の有無である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成19年11月22日,名称を「付箋」とする考案につき,実用新案登録出願(実願2007−9032号,甲18。以下「本件出願」という。)をし,平成20年1月9日,設定の登録(実用新案登録第3139191号)を受けた(以下「本件実用新案登録」という。)。原告は,平成24年11月18日,本件実用新案登録の請求項1ないし4に係る考案について,実用新案登録無効審判を請求したところ,被告は,平成25年1月10日付け訂正書により,本件実用新案登録の請求の範囲を減縮する訂正をした。特許庁は,平成25年9月30日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年10月10日,原告に送達された。 2本件考案の要旨
本件出願に係る明細書及び訂正明細書によれば,上記訂正後の考案の要旨は,以下のとおりである(以下,それぞれ「本件考案1」というように呼称し,これらを合わせて「本件考案」という。)。
「【請求項1】付箋紙を多数枚積み重ねて互いの重なり面が接着剤で剥離可能に接合されている付箋紙束が複数冊に亘って積み重ねられていると共に,付箋紙束を形成している付箋紙が,個々の付箋紙束ごとに異なる色に着色されていて,かつ,個々の上記付箋紙束において付箋紙の重なり面同士を剥離可能に接合している上記接着剤は,互いに接合されている一方側の付箋紙の裏面に保持されて他方側の付箋紙の表面に対して剥離可能になっていると共に,付箋紙の積重ね層の中間部分に位置している色の付箋紙だけを剥離しても,他の付箋紙が分離してばらばらになることのないように,個々の上記付箋紙束が,多数枚の上記付箋紙の端縁の集まりによって形成されている上記付箋紙束(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/353/084353_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84353