事案の概要(by Bot):
(1)本件は,被控訴人が,控訴人に対し,本件商標権に基づき,被告各標章の使用禁止及び抹消並びに被告各標章を付した物の廃棄を求めるとともに,不法行為(本件商標権侵害)に基づき,損害賠償金(原審では2億4380万9000円の損害賠償及びこれに対する平成22年2月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5%による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
(2)原審が,被控訴人の請求を,本件商標権に基づく被告各標章の使用禁止及び抹消並びに被告各標章を付した物の廃棄を求める請求については,原判決別紙被告店舗目録記載3及び8に係る被告各標章の使用禁止及び抹消請求を棄却し,その余の請求を認容し,不法行為(本件商標権侵害)に基づく損害賠償請求については,賠償金3562万2146円及び内1844万1249円に対する不法行為の後の日である平成22年2月18日から,内1718万0897円に対する同年8月1日(その損害が確定した日)から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の請求を棄却したところ,控訴人が控訴し,被控訴人が,不服の部分を損害賠償請求の棄却部分に限って附帯控訴するとともに,損害賠償請求を前記第1の2(2)のとおりに拡張した(損害賠償を求める期間を,原審では平成18年8月から平成22年7月までだったのを,平成24年3月までとした。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314085013.pdf
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