【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・7 17/平25(行ケ)10344】原告:(株)タブチ/被告:(株)キッツ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「サドル付き分水栓」とする特許第3768329号(特願平9−131694号,平成9年5月6日出願,平成18年2月10日設定登録。請求項の数は1。以下「本件特許」という。)の特許権者である。原告は,平成25年4月3日,本件特許を無効とすることを求めて審判(無効2013−800054号)を請求した。特許庁は,平成25年11月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月29日,その謄本を原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「サドルとバンドから成るサドル本体を水道本管に固定し,前記サドルの上部端面に支受面を形成し,一方,分水栓本体の内部に三方口を有するボールをステムを介して回動自在に設け,前記分水栓本体に環状保持体を螺着し,この環状保持体と分水栓本体の内部に一対のボールシートを介在させて止水機構を構成し,前記環状保持体の下面と前記水道本管との間にガスケットを装着すると共に,前記分水栓本体の下部にフランジ部を形成し,前記支受面上に塗膜又は樹脂を介して前記フランジ部を重ねて支受面とフランジ部とを同一間隔に配置した4個のボルトで固定して,電気的腐食を防止すると共に,分水栓本体と支受面との結合方向を選択できるようにしたことを特徴とするサドル付分水栓。」 3審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写し記載のとおりであり,原告主張の取消事由との関係において,その要点は次のとおりである。
本件特許発明は,実願昭50−58545号(実開昭51−137722号)のマイクロフィルム(以下「甲1公報」という。)記載の発明(以下「甲1発明」という。)並びに日本水道協会規格(水道用サドル付分水栓,JWWAB117−1982)(以下「甲2文献」という。),実願昭61−70(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/354/084354_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84354