【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・7 9/平25(行ケ)10239】原告:日揮触媒化成(株)/被告:三井金属鉱 (株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,新規性判断の誤りの有無,進歩性判断の誤りの有無,及び手続違反の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜6の発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】電析した二酸化マンガンをナトリウム化合物もしくはカリウム化合物で中和し,pHを2以上とする共にナトリウムもしくはカリウムの含有量を0.12〜2.20重量%とした電解二酸化マンガンに,リチウム原料と,上記マンガンの0.5〜15モル%がアルミニウム,マグネシウム,カルシウム,チタン,バナジウム,クロム,鉄,コバルト,ニッケル,銅,亜鉛から選ばれる少なくとも1種以上の元素で置換されるように当該元素を含む化合物とを加えて混合し,750℃以上の温度で焼成することを特徴とするスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法。【請求項2】請求項1において,上記ナトリウム化合物もしくはカリウム化合物が,水酸化物もしくは炭酸塩であることを特徴とするスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法。【請求項3】請求項1又は2において,上記二酸化マンガンが平均粒径5〜30μmであることを特徴とするスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法。【請求項4】請求項1乃至3のいずれか一項において,
上記二酸化マンガンとリチウム原料とのLi/Mnモル比が0.50〜0.60であることを特徴とするスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法。【請求項5】請求項1乃至4のいずれか一項に記載の製造方法によって得られたスピネル型マンガン酸リチウムからなることを特徴とする非水電解質二次電池用正極材料。【請求項6】請求項5に記載の正極材料を用いた正極と,リチウム,リチウム合金及びリチウムを吸蔵・脱蔵できる材料を用いた負極と,非水電解質とから構成されることを特徴とする非水電解質二次電池。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/355/084355_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84355