事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,特許第3421184号,特許第3421193号,特許第3421194号の各特許権(本件各特許権)を有しており,いずれも第8年分までの特許料が支払われていたが,それらの第9年分の特許料を追納することができる期間は平成23年10月18日までであったところ,控訴人は,代理人弁理士を通じ,追納期間を経過した同年11月21日付けで,特許庁長官に対し,本件各特許権につき,それぞれ第9年分の特許料及び割増特許料を納付する旨の特許料納付書(本件各納付書)を提出したが,平成24年5月21日付けで,それぞれにつき手続却下の処分(本件各処分)を受けたため,同年7月30日,特許庁長官に対し,本件各処分について,それぞれ異議申立てをしたものの,平成25年1月29日付けで,異議申立てがそれぞれ棄却されたことから,被控訴人に対し,本件各処分の取消しを求める事案である。原判決は,本件各特許権に係る第9年分の特許料等を追納期間内に納付することができなかったことについて,控訴人に,平成23年法律第63号による改正前の特許法(改正前特許法)112条の2第1項所定の「その責めに帰することができない理由」があったと認めることはできないから,特許庁長官が本件各納付書を却下する旨の本件各処分をしたことについて,これを取り消すべき違法はないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したことから,控訴人が,これを不服として控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/084357_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84357