【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・7 23/平25(行ケ)10279】原告:ナノワールドアーゲー/被告:特許 長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成21年3月19日,発明の名称を「短縮化カンチレバーを備えたSPMプローブ及びSPMプローブの製造方法」とする特許出願(特願
2009−67782号。パリ条約による優先権主張日:平成20年3月20日,優先権主張国:欧州特許庁)をした。特許庁は,平成24年2月6日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年5月21日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,これを不服2012−9329号事件として審理し,平成25年6月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年6月18日,原告に送達された。原告は,平成25年10月15日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載(平成23年10月7日付け手続補正書による補正後のもの。)は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
「【請求項1】細長い支持エレメント(2),支持エレメント(2)の前面より先に突き出て走査チップ(5)を保持するカンチレバー(3)を備え,該カンチレバー(3)は,SPMプローブ(1)の支持エレメント(2)の前面側(12)に配置されて前方側面(13)から突き出し,該支持エレメント(2)は,前方側面(13)に長め横エッジ(15’)と短め横エッジ(15”)を持つ基本的に台形断面を有し,さらに,走査過程の間にサンプルに最も近い前方側面(13)の横エッジ(15’,15”)の1つに主要コーナー(16)を備えたSPMプローブ(1)であって,支持エレメント(2)は,支持エレメント(2)とカンチレバー(3)の長手方向に延びる細長い突起部分(4)を有し,突(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/360/084360_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84360