事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成13年4月10日を国際出願日とする特願2001−578400号(優先権主張日2000年(平成12年)4月19日,優先権主張国アメリカ合衆国)の一部を,発明の名称を「炭酸ジメチルを用いたインドール化合物のメチル化」とする発明として,平成19年5月15日に分割出願(以下「本願」という。)をした。原告は,平成23年3月30日に手続補正をしたが,同年6月24日付けの拒絶査定(以下「原査定」という。)を受けたため,同年10月19日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで本願の願書に添付した明細書(以下「本願明細書」という。)の特許請求の範囲を変更する手続補正(以下「本件補正」という。)をした。特許庁は,上記請求を不服2011−22536号事件として審理し,平成25年3月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし(なお,原告のための出訴期間として90日が付加された。),同月26日,その謄本が原告に送達された。 原告は,平成25年7月23日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。
「【請求項1】一般式(I):【化1】(式中,R1は,水素,ハロゲン,C1−C6アルキル,C1−C6アルケニル,−OCH3,−NO2,−CHO,−CO2CH3及び−CNからなるグループの中から選択され,R2は,水素,C1−C6アルキル,−CO2CH3,−CN,−CHO,−NH2,−N(C1−C6アルキル)2,−(CH2)nCOOH及び−(CH2)nCNからなるグループの中から選択され,nは1〜4の整数であり,R1又はR2の少なくともいずれか一方が水素であり,そ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/361/084361_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84361