【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・8 6/平25(行ケ)10333】原告:三菱電機(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,発明の名称を「エレベータ装置」とする発明について,国際出願日を2006年(平成18年)11月20日とする特許出願(特願2008−545259号。請求項の数10。以下「本件出願」という。)をした。
特許庁は,平成24年7月31日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年11月12日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,これを不服2012−22276号事件として審理し,平成25年10月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年11月12日,原告に送達された。原告は,平成25年12月11日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件出願の特許請求の範囲の請求項7の記載(平成24年11月12日付け手続補正書による補正後のもの。同補正後の請求項の数8。以下,請求項7に記載された発明を「本件発明」という。本件出願に係る明細書を「本件明細書」という。)は,次のとおりである。
【請求項7】「昇降路内を昇降されるかご,上記かごの位置を監視するとともに,上記かごの速度が予め設定された過速度に達するかどうかを監視する制御装置,複数の乗場ドア,及び上記乗場ドアの開閉状態を検出するドア開閉検出手段を備え,上記制御装置には,通常運転用の過速度パターンと,保守運転用の過速度パターンとが設定されており,上記制御装置は,上記かごの位置の情報と,上記かごの走行方向の情報と,上記ドア開閉検出手段からの情報と,上記過速度パターンとに基づいて,現在の過速度を設定するとともに,上記かごが停止している階以外の上記乗場ドアの開放が上記ドア開閉検出手段により検出されると,上記過速度の設定値を低くするエレベータ装置。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/368/084368_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84368