【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・8 6/平26(行ケ)10056】原告:関彰商事(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成24年9月4日,下記の商標(以下「本願商標」という。)について,指定役務を第37類「事務用機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電話機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電気通信機械器具(「電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機」を除く。)の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,電動機の修理又は保守,配電用機械器具の
修理又は保守,発電機の修理又は保守」(平成25年3月15日提出の手続補正書により補正されたもの。以下「本件指定役務」という。)として,商標登録出願をした(商願2012−71381号)。 記
(本願商標)
原告は,上記商標登録出願に対して,平成25年5月10日付けで拒絶査定を受けたので,同年7月24日,拒絶査定に対する不服の審判を請求した。これに対し,特許庁は,原告の請求を不服2013−14191号事件として審理し,平成26年1月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする審決(以下「本件審決」という。)をし,同年1月30日,その謄本は原告に送達された。原告は,平成26年3月1日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書の写しのとおりである。要するに,「ネットワークおまかせサポート」の文字からなる本願商標は,「コンピューターネットワークに関する相談や接続設定の代行など,顧客が自分で判断・選択せず,他人にまかせてサポートしてもらうサービス」という程の意味合いを表すものとして理解されるものであり,本願商標を,指定役務に使用しても,その役務の質を表示したものと認識・理解するにとどまるものであって,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるから,商標法3条(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/369/084369_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84369