【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・8 7/平25(行ケ)10170】原告:セルジーンコーポレイション/被告: 特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1取消事由1(相違点についての判断誤り)について
(1)本願補正発明について
本願明細書によれば,腫瘍壊死因子α(以下「TNF−α」という。)が,免疫賦活剤に応答して単核食細胞によって主に放出されるサイトカインであり,哺乳動物又はヒトに投与されると,炎症,発熱,心血管への作用,出血,凝固,並びに急性感染症及びショック状態の際に見られるものと類似の急性期反応を引き起こすか又は悪化させ,いくつかの疾病及び病状,例えば,充実腫瘍及び血液由来の腫瘍などの癌,うっ血性心不全などの心疾患,並びにウイルス性疾患,遺伝性疾患,炎症性疾患,アレルギー性疾患及び自であること(【0002】),及びアデノシン3’,5’−サイクリックモノホスフェート(以下「cAMP」という。)が,喘息及び炎症,並びに他の症状など多数の疾病及び障害において役割を担っており,炎症性白血球におけるcAMPの上昇は,その活性化及びそれに続く,TNF−α及びNF−κBをはじめとする炎症性媒介因子の放出を阻害し,気道平滑筋の弛緩をもたらすところ【0003】,このcAMPの不活性化のための一次細胞機構として,サイクリックヌクレオチドホスホジエステラーゼ(以下「PDE」という。)と呼ばれるアイソザイムのファミリーによるcAMPの分解があり,11種の既知のPDEファミリーのうち,PDE4の阻害は,炎症媒介因子放出の阻害と気道平滑筋の弛緩の双方において特に有効であると認められている【0004】ことが知られていたことから,本願補正発明は,PDE4を阻害することでcAMPの分解を阻害してcAMPの濃度を上昇させ,TNF−αの産生を阻害するとの効果を奏する請求項1記載の立体異性体である本願化合物,又はその製薬上許容される塩等を含む乾癬治療用医薬組成物であると認められる。 (2)引用発明について
引用例1には,審(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/370/084370_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84370