【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・6/平24(行ケ)10234】原告:サノフィーアベンティス・ドイチュラント・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング/被告:ノボ・ノルデイスク・エー/エス

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,原告主張の取消事由には理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 取消事由1(本件訂正の適否に係る判断の誤り)について
(1)訂正事項の認定の誤り
 原告は,本件訂正における訂正事項の認定には誤りがある上,齟齬を放置したまま訂正事項を認定した手続違背があると主張する。しかし,本件訂正請求書の「7.2訂正の内容」には,「添付特許請求の範囲に記載のとおり。」と記載され,添付された特許請求の範囲の記載からは,請求項1の「適していること」を「適しており」と訂正すること,及び請求項6の「有していること」を「有しており」と訂正することが容易に理解されることからすれば,「7.3訂正の要旨」等にその旨の記載がないからといって,訂正事項が不特定であるとはいえない。したがって,本件訂正における訂正事項の認定には誤りがあるとの原告の上記主張,及びこれを前提とした手続違背の主張は,採用することができない。
(2)訂正の目的
 原告は,審決には,上記(1)の訂正における目的の判断に誤りがあると主張する。しかし,上記(1)の訂正は,請求項1の「適していること」を「適しており」と,請求項6の「有していること」を「有しており」と表現を整えるものであり,明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(3)新規事項の追加,特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の有無の判断の誤り
 原告は,訂正事項1のうち「前記溝(120)は,前記外壁(110)に前記スレッド(200)よりも深く刻まれ,もってバヨネット結合を形成する際に前記複数の突起(30)が誤って複数のスレッド(200)に導入されることを防止する」との記載は,本件特許明細書及び本件特許図面から導き出すことができない事項であり,願書に添付した明細書又は図面に記載さ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314103832.pdf



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