【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・8 7/平25(行ケ)10298】原告:ベロシティーアパレルズカンパニー/ 被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない)
原告は,平成23年5月10日,別紙1の商標目録1記載の内容の商標(以下「本願商標」という。)につき国際商標登録出願(優先権主張・2011年4月20日,国際登録第1084012号)をしたが,平成24年11月1日付けで拒絶査定を受けたため,平成25年2月1日,同拒絶査定に対する不服審判請求をした。特許庁は,上記審判請求を不服2013−650006号事件として審理し,平成25年6月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年7月8日,原告に送達された。 2審決の理由
審決の内容は,別紙審決書写しのとおりである。審決は,要するに,本願商標は,別紙2の商標目録2記載1ないし8の各商標(以下,それぞれ「引用商標1」ないし「引用商標8」といい,これらを併せて「引用商標」という。)と類似し,かつ,引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,本願商標は商標法4条1項11号の規定により登録を受けることができないというものである。 第3原告の主張
審決には,本願商標と引用商標との類否についての判断の誤りがあり,この判断の誤りは審決の結論に影響するから,審決は取り消されるべきである。 1本願商標について
本願商標は,上段に丸文字風に装飾された欧文字で「MAGGIE」と横書きし,かつ,下段にアラビア文字でと横書きした構成から成る。上段の「MAGGIE」の欧文字部分からは,その構成文字に相応して「マギー」という称呼が生じ,下段に表されたアラビア文字は上段の欧文字に相応しており,アラビア語で「マギー」と発音するものである。審決は,本願商標から特定の観念は生じないと判断したが,本願商標下段のアラビア文字部分は,その形状が特殊なため,我が国の一般需要者が本願商標に接した際,同部分に着目し(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/374/084374_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84374