【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・8 7/平25(行ケ)10319】原告:三菱電機(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1本願補正発明と引用発明
(1)本願補正発明
本願補正発明は,従来のエレベータの安全システムでは,昇降路,機械室及びかごに設けられたバスノードにセンサ等が接続されており,センサ等からの情報がバスノード及び通信ネットワークバスを介して安全コントローラに送られるところ,このようなエレベータ装置では,昇降路内に多くの通信ケーブルを配線する必要があり,据付にかなりの手間がかかってしまい,また,配線のためのスペースを昇降路内に確保する必要があり,昇降路面積が大きくなってしまうとの課題があったため,据付時の手間を軽減することができるとともに,昇降路スペースの縮小を図ることができるエレベータ装置を得ることを目的として,本件補正後の請求項1記載の構成,すなわち,「エレベータの状態を検出するための検出信号を発生する複数のセンサ,上記センサからの検出信号が入力され,入力された検出信号に基づいてかごの運転を制御するエレベータ制御部,及び上記センサからの検出信号が入力され,入力された検出信号に基づいてエレベータの異常を検出し,エレベータを安全な状態に移行させるための指令信号を出力する電子安全コントローラを備え,上記検出信号及び上記指令信号の少なくとも一部の信号の伝送は,無線通信により行われ,上記電子安全コントローラと上記エレベータ制御部との間の情報の伝送は,無線通信で行われ,上記センサからの検出信号は,無線通信により電子安全コントローラに送信され,上記無線通信は,多重通信となっており,上記電子安全コントローラから,エレベータの異常時に上記かごを急停止させるための安全回路部への非常停止指令は,通信ケーブルを通して伝送されるエレベータ装置」(判決注・下線は裁判所が付した。)との構成から成るものである。 (2)引用発明の内容,本願補正発明と引用発明との一致点,相違点は,審(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/377/084377_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84377