【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・8 7/平25(行ケ)10334】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の主張する取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消すべき違法はないと判断する。その理由は次のとおりである。 1認定事実
(1)審決に至る経緯として,以下の事実が認められる。
ア特許庁は,平成24年4月9日付けで,原告に対し,最後の拒絶理由通知をした。同通知における拒絶理由は,請求項1,3,5,7,9,11及び13に係る発明の,「露光の際に所定の厚さとなるようにした」透明な液体からなるウエハカバーを半導体ウエハ上に設けることについて,ウエハカバーを「露光の際に所定の厚さとなるようにした」ことの技術的意味が把握できないから,同各請求項に係る発明は明確ではなく,したがってこれらを引用する請求項2,4,6,8,10,12及び14に係る発明も明確でないので,特許法36条6項2号に規定する要件を満たしていないこと(理由1),請求項1ないし14に係る発明は,引用文献1ないし5に記載された発明及び周知技術に基づいて,当業者が容易になし得たものであること(理由2。なお,引用例は,引用文献2として引用されていた。)であった。
イ原告は,上記通知を受けて,平成24年6月28日付けで,請求項1,3,5,7,9,11及び13について補正をしたが,同年8月29日付けで,特許法17条の2第3項の規定に違反するものであるとして補正が却下されるとともに,同日付けで拒絶の査定を受けた。拒絶査定においては,最後の拒絶理由通知書に記載した理由2によって,拒絶をするものとされた。 ウ原告は,平成24年12月20日,請求項1,3,5,7,9,11及び1
133並びに本件明細書について本件補正をするとともに,拒絶査定に対する不服審判請求をした。特許庁は,平成25年2月27日付けで,原告に対し,審査官による前置審査の結果,前置報告書の内容のとおり,特許をすべき旨の査定ができない(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/378/084378_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84378