事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯(争いがない。)
原告は,別紙商標目録記載の登録第4019311号商標(以下「本件商標」
という。また,本件商標に係る商標権を「本件商標権」という。)の商標権者である。被告は,平成25年2月18日,特許庁に対し,本件商標につき商標法50条1項に基づく不使用による商標登録取消審判(取消2013−300130号事件)を請求し(以下,この請求を「本件審判請求」という。),平成25年3月7日,その請求の登録(以下「本件審判請求登録」という。)がされた。特許庁は,平成25年12月27日,「登録第4019311号商標の商標登録は取り消す。」との審決をし,その謄本を,平成26年1月9日,原告に送達した。 2審決の理由
審決の理由は別紙審決書のとおりである。その要旨は,原告(被請求人)は,本件審判請求登録前3年以内に,日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,本件審判請求に係る指定商品について,本件商標を使用していることを証明したものと認めることはできず,また,原告は,本件商標の使用をしていないことについて,正当な理由があることを明らかにしていないので,本件商標の登録は,商標法50条の規定により取り消すべきである,というものである。 3前提事実(当事者間に争いがないか末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実。なお,以下,掲記した証拠のうち枝番のあるものは枝番を含む。)
ア当庁平成26年(行ケ)第10036号審決取消請求事件の原告である株式会社サンワード(本店を(所在地)に置く被告とは別の会社である。以下「別件原告」という。),被告間の平成19年8月31日付け営業譲渡契約書には以下の内容の記載がある(以下,上記営業譲渡契約を「本件契約」といい,上記契約書を「本件契約書」という。なお,原告 及び別件原(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/383/084383_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84383