判示事項(by裁判所):
不動産鑑定士に対する10か月間の鑑定評価等業務の禁止処分によって生ずる損害が行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たるとされた事例
要旨(by裁判所):不動産鑑定士が10か月間の鑑定評価等業務の禁止処分を受けた場合において,同処分によって当該不動産鑑定士はほぼ唯一の収入源を失う蓋然性が高く,これによって被る経済的損害は相当大きいものといわざるを得ないこと,既に受任し又は相談を受けていた鑑定評価業務を他の不動産鑑定士に引き継ぐことを余儀なくされるほか,業務停止期間中に鑑定評価業務を依頼しようとしたかつての依頼者等が他の不動産鑑定士に鑑定評価業務を依頼することとなる結果,顧客との間で構築してきた信頼関係が毀損されるおそれや不動産鑑定士としての社会的信用が低下するおそれがあるものと認められるとした上で,前記のような損失は,その性質上,本案事件において勝訴したとしても完全に回復することは困難であり,また,損害を事後的な金銭賠償請求により完全に補填することも必ずしも容易ではないことからすれば,不動産の鑑定評価が高度かつ専門的な知識,経験,判断力を要するものであり,不動産の鑑定評価に関する法律40条1項前段が故意に基づく不当な不動産の鑑定評価等を懲戒処分の対象としていることを踏まえても,前記処分により当該不動産鑑定士が被る損害は行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たるとして,前記申立てを一部認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/385/084385_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84385