判示事項(by裁判所):
相続により取得された不動産に係る譲渡所得のうち被相続人の保有期間中の増加益に相当する部分が所得税法(平成22年法律第6号による改正前)9条1項15号所定の非課税所得に該当するか
要旨(by裁判所):相続により取得された不動産に係る譲渡所得のうち被相続人の保有期間中の増加益に相当する部分は,所得税法(平成22年法律第6号による改正前)9条1項15号所定の非課税所得に当たらない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/386/084386_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84386