判示事項(by裁判所):
平成25年7月21日に行われた参議院(選挙区選出)議員選挙について,大阪府選挙区等の選挙人が,公職選挙法14条1項,別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は,憲法の保障する代表民主制の基本原則及び選挙権の平等に違反し無効であるから,これに基づき施行された前記各選挙区における選挙も無効であるとしてした前記各選挙の無効請求がいずれも棄却されるとともに,主文において前記各選挙が違法であると宣言された事例
要旨(by裁判所):平成25年7月21日に行われた参議院(選挙区選出)議員選挙について,大阪府選挙区等の選挙人が,公職選挙法14条1項,別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は,憲法の保障する代表民主制の基本原則及び選挙権の平等に違反し無効であるから,これに基づき施行された前記各選挙区における選挙も無効であるとしてした前記選挙の無効請求につき,前記選挙における投票価値の格差は1対4.77であるところ,前記定数配分規定は,参議院議員の選挙制度の仕組みについてはそれ自体見直しが必要と特に指摘した平成21年9月30日大法廷判決及び現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講じ,できるだけ速やかに違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態を解消する必要があるとの付言をした平成24年10月17日大法廷判決の言渡し後に行われた公職選挙法の改正が,選挙区の議員定数を4増4減するものにとどまり,これは前記平成24年の大法廷判決が国会に期待した立法的措置には程遠いものであるから,憲法の要求する投票価値の平等に反する状態にあったとし,また,前記平成21年の大法廷判決の言渡しによって国会が選挙制度の見直しの必要性を認識した時点から当該選挙までの約3年9か月という期間は,参議院議員通常選挙が2度行われる期間であって,是正のための措置を講じる期間として短すぎるとはいえず,当該選挙時までに,抜本的な見直しをすることは困難であったとしても,より選挙区間の投票価値の較差を少なくする内容の法改正を行うことは可能であったといえ,これらにつき早期の結論を得ることが困難であるというのなら,その具体的な理由と作業の現状を国民に対して明確に説明すべきであるところ,そのような主張立証がない事情の下においては,当該選挙時における前記定数配分規定は,憲法に違反するに至っていたものであるが,行政事件訴訟法31条1項の事情判決の法理を適用し,前記各請求をいずれも棄却するとともに,主文において前記各選挙が違法であると宣言した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/391/084391_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84391