判示事項(by裁判所):
横断歩行者等妨害等違反の基本点数2点と交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生した場合における重傷事故(治療期間3月以上)の付加点数13点に該当することを理由として,運転免許を受けることができない期間を1年間とする運転免許取消処分を受けた者がした,前記事故は横断歩道外の事故であり,専ら同人の責任によって発生したものではないとして前記処分の取消しを求める請求が,棄却された事例
要旨(by裁判所):横断歩行者等妨害等違反の基本点数2点と交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生した場合における重傷事故(治療期間3月以上)の付加点数13点に該当することを理由として,運転免許を受けることができない期間を1年間とする運転免許取消処分を受けた者がした,前記事故は横断歩道外の事故であり,専ら同人の責任によって発生したものではないとして前記処分の取消しを求める請求につき,前記事故は横断歩道上で専ら同人の不注意によって発生したものと認められるとして,前記請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/084393_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84393