【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/仙台地裁3民/平25・2・14/平23(ワ)561】

要旨(by裁判所):
 胸痛による呼吸困難のため,被告の開設する病院に救急搬送された原告が,大腿動脈穿刺による採血処置を受けた結果,大腿神経の損傷に伴う後遺障害(障害等級第14級相当)が残存した事案について,採血手技上の注意義務違反があるとして,原告の請求を一部認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314110207.pdf



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