要旨(by裁判所):
1震災がれきの焼却説明会の開催を阻止するために扉を叩くなどした行為が威力業務妨害罪に当たるとされた事例。
2駅前での街頭宣伝活動における副駅長に対する行為が威力業務妨害罪に当たらないとされた事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/394/084394_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84394