事案の概要(by Bot):
本件は,被告が,サービスの利用者らに対し,セットトップボックスと称する機器を送付するとともに,平成23年8月12日から同年9月8日までの間に,原告が放送するKBS第1テレビジョン及びKBS第2テレビジョンを受信の上,エンコード(デジタルデータに変換)してサーバーに保存し,保存したデジタルデータを利用者らのセットトップボックスに送信することにより,原告の放送にかかる別紙「侵害番組一覧」記載の49番組(以下「本件番組」という。))と2請求原因(1)原告の著作権・著作隣接権原告は,大韓民国(以下「韓国」という。)本件番組。原告は世界貿易機関の加盟国たる韓国の国民である放送事業者であり,また原告の放送は世界貿易機関の加盟国たる韓国における放送設備から行われていることから,日本著作権法による保護を受ける(著作権法9条4号イ,ロ)。(2)本件サービス被告は,平成23年2月頃から,「韓国TV」(ウェブサイト上には「HANKOOKTV」や「KOREATV」とも表示されており,以前は「NextGTV」の名称で株式会社DigitalG&Gが運営していた。)の名称でインターネットを利用したテレビ番組配信サービス事業(以下「本件サービス」という。)本件サービスは,被告が,利用者の申込みに応じて,利用者ごとに一台ずつセットトップボックスと称する機器を提供して各利用者宅に設置し,他方で,被告において受信したテレビジョン放送をエンコード(デジタルデータに変換)して,そのデータファイルを被告が管理するサーバーに保管し,利用者がセットトップボックスを操作して見たい番組ないしチャンネルを指定することによって,サーバーに保存されたデータファイルをセットトップボックスに転送できる環境を提供することにより,利用者宅において,セットトップボックスと接続したテレビにおいて視聴できると(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/395/084395_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84395