裁判所の判断(by Bot):
1前提となる事実
(1)原告は,次の実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)の権利者であった。
登録番号 第978602号
考案の名称 カッター装置付きテープホルダー
出願日 昭和41年6月13日
出願公告 昭和47年1月22日
登録日 昭和47年9月29日
満了日 昭和56年6月13日
実用新案登録請求の範囲
「巻回テープ類を保持する本体1に固定刃2を有する引出口3を形成し,該引出口3には固定刃2と共に,引出したテープT類を剪断する可動刃4を回動自在に設けたカッター装置付テープホルダーにおいて,操作摘み9を有する可動刃4の緩挿軸8に幅裁断用切刃7を固着し,軸8と引出口3の間に一対の案内ロール5,6を装架した構造」 (2)原告と被告間の訴訟の経緯等
ア昭和53年以降,原告は,被告に対し,被告の製造販売した複写機である「リコーPPC900及びB・Aチェンジャー」,「リコーPPC900及びセンタースリッター」並びに「リコピーPL5000オート」につき,その製造販売が本件実用新案権を侵害すると主張して,多数回にわたり,損害賠償請求又は不当利得返還請求の訴えを提起し,いずれも棄却ないし却下されてきた)。
イ平成13年訴訟原告は,東京地方裁判所に対し,平成13年に,被告の製造販売する3種類の製品(同訴訟のイ号〜ハ号製品)の製造・販売が本件実用新案権を侵害し,実施料相当額の損害を受けたと主張して,被告に対し,イ号製品につき昭和47年3月から昭和56年6月13日までの間に被告が製造販売した16万1100台のうち当初の7台に係る実施料相当額37万3800円,ロ号製品につき昭和47年3月から昭和56年6月13日までの間に被告が製造販売した9万1100台のうち当初の6台に係る実施料相当額32万0400円,ハ号製品につき昭和47年2月から昭和56年6月13日までの間に被告が製造販売した10万(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/396/084396_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84396