【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平26 ・7・24/平24(ワ)10746】原告:P1/被告:セキ工業(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告株式会社テクノアオヤマ(以下「原告会社」という。)は,自動車及び農機具に使用するボルト,ナット,ブラケット等の小物部品の自動供給装置の販売等を目的とする会社である。原告P1(以下「原告P1」という。)は,原告会社において,設立時から平成18年まで代表取締役に就き,現在は取締役に就いている者である。被告は,各種機械の製作及び修理等を目的とする会社である。 (2)原告P1の有する特許権
原告P1は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許の特許請求の範囲【請求項2】に係る発明を「本件特許発明」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。本件特許の設定登録後,平成14年12月20日に特許異議の申立てがされ,取消理由が通知され,その指定期間内である平成15年6月23日に訂正請求がされるとともに意見書が提出され,同年8月19日付けの異議の決定により訂正を認めるとともに,特許を維持するとの決定がされ,同決定は同年9月8日に確定した。その後,平成24年8月1日,本件特許出願の願書に添付された明細書の訂正を求める審判が請求され,同月28日,明細書を審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める旨の審決がされた。 特許番号 第3309245号
発明の名称 プロジェクションナットの供給方法とその装置
出願日 平成8年12月28日
登録日 平成14年5月24日
特許請求の範囲【請求項2】(上記異議の決定及び上記訂正審決により訂正されたもの)円形のボウルに振動を与えてプロジェクションナットを送出するパーツフィーダとこのパーツフィーダからのプロジェクションナットをストッパ面に当てて所定位置に停止させ,その後,供給ロッドのガイドロッドをプロジェクションナットのねじ孔内へ串刺し状に貫(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/402/084402_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84402