【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/仙台地裁3民/平25・1・17/平20(ワ)1345】

要旨(by裁判所):
 原告が,被告の開設する病院において,左右の未破裂脳動脈瘤に対する経動脈的コイル塞栓術を中三日の間隔で受けたところ,右側脳動脈瘤に対する手術直後の経過観察中に脳内出血の発生が確認され,緊急手術をしたものの,左上下肢機能障害等の後遺障害が残存した事案について,手術(コイル塞栓術)の適応,手技及び手術後の経過観察に係る注意義務違反を否定した上で,右側脳動脈瘤につき,手術を受けずに経過を観察するという選択肢についての説明義務違反を認め,自己決定権侵害による慰謝料の限度で請求を一部認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314110805.pdf



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