【行政事件:埋立承認処分取消請求控訴事件(原審・山口 地方裁判所平成20年(行ウ)第6号)/広島高裁/平25・11・13/平24( 行コ)14】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1国による公有水面の埋立事業に係る県知事による埋立承認処分の効力が埋立工事の竣工後に消滅した場合において,国の原状回復義務があるものとして前記承認処分の取消しを求める訴えの利益が認められた事例
2国による公有水面の埋立事業について県知事がした埋立承認の取消しを求める訴えが,出訴期間経過後に提起された不適法なものであるとして,却下された事例

要旨(by裁判所):1公有水面埋立法42条3項が同法35条1項本文を準用していないとしても,同法の趣旨によれば,国による公有水面の埋立事業に係る県知事による埋立承認の効力が消滅した場合,国は都道府県知事に対して原状回復義務を負うと解するのが相当であり,このことは埋立工事の竣工後に埋立承認の効力が消滅した場合にも等しく当てはまるというべきであるとして,前記承認処分の取消しを求める訴えの利益を認めた事例
2国による公有水面の埋立事業について県知事がした埋立承認の取消しを求める訴えにつき,埋立承認後にされた変更承認により,埋立事業の目的が事後的に変更されたといえるとしても,前記変更承認が処分性の要件を満たしている限りにおいて,前記変更承認の取消訴訟を提起できるにとどまるというべきであって,埋立承認処分の取消訴訟の出訴期間が伸長されるとはいえず,前記訴えは出訴期間経過後に提起された不適法なものであるとして,前記訴えを却下した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/408/084408_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84408