【行政事件:損害賠償(住民訴訟)請求事件/東京地裁/平25・ 12・19/平22(行ウ)278】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1普通地方公共団体との間でその権能に属する事務の一部に関する業務委託協定を締結している私人は,当該普通地方公共団体の所有する行政財産を排他的に使用するに当たり,地方自治法238条の4第7項の規定による使用許可を受けることを要するか
2普通地方公共団体が青少年健全育成に関する事務の一部を法人に委託し,その委託費用の支払に代えてその所有する建物の一部を当該法人に無償で使用させたことが違法でないとされた事例

要旨(by裁判所):1普通地方公共団体との間でその権能に属する事務の一部に関する業務委託協定を締結している私人は,当該協定が違法かつ私法上無効でない限り,当該協定に定められた範囲内において当該普通地方公共団体の所有する行政財産を排他的に使用することができ,必ずしも地方自治法238条の4第7項に規定による使用許可を受けることを要しない。
2普通地方公共団体が地域における青少年健全育成活動に携わる民間団体の設立及び運営を支援する事業を特定非営利活動法人に委託し,その委託費用の支払に代えてその所有する建物の一部を当該法人に無償で使用させたことは,当該普通地方公共団体が青少年健全育成を総合的に推進するため地域との連携が不可欠であるとの方針の下で施策を行ってきたこと,当該法人の設立趣旨及び活動方針がこれに沿うものであったこと,一般に前記事業に係る特別な知識経験等が普通地方公共団体において十分に蓄積し承継されていないことなど判示の事情の下では,裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用したとはいえず,違法でない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/410/084410_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84410