判示事項(by裁判所):
税関職員が犯則事件の調査において作成した書面と刑訴法321条3項
要旨(by裁判所):
税関職員が犯則事件の調査において作成した書面は,検証の結果を記載した書面と性質が同じであると認められる限り,刑訴法321条3項所定の書面に含まれる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/411/084411_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=84411