【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・6/平24(行ケ)10278】原告:日本ノンテックス(株)/被告:東洋アルミエコープロダクツ

裁判所の判断(by Bot):
ア 上記(1)ア認定の事実によれば,本件発明1は,金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とが接着剤で接着され,不織布製フィルター材が汚れた場合,不織布製フィルター材と共に金属製フィルター材を廃棄して新しい換気扇フィルターと交換する全部廃棄タイプの換気扇フィルターにおいて,通常の状態では強固に接着されているが,使用後は容易に両者を分別し得るようにして,素材毎に分離して廃棄することを可能することを解決課題とし,全部廃棄タイプの換気扇フィルターにおいて,通常の状態では強固に接着させるが,水に浸漬すれば接着力が低下し,容易に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを分別し得る皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤を用いることを解決手段とした発明であることが認められる。
イ 一方,上記(1)イ認定の事実によれば,引用例1記載の発明Aは,従来の換気扇又はレンジフード等の通気口に予め油煙,埃などの汚れを吸着捕捉するために設けた交換用フィルタは,汚れが付着しても換気扇又はレンジフードに取付けた状態では,この付着状態を正確に判定するのが困難であるために,フィルタの交換時期が早すぎたり,遅すぎたりして,フィルタを効率的に使いきることができないという問題があったので(【0002】,【0003】),交換用フィルタを換気扇又はレンジフード等の通気口から取り外すことなく,交換用フィルタに付着する汚れの程度を簡単に判定することのできる交換用フィルタ及びその交換時期判定方法を提供することを目的とするものであり(【0004】),金属製で枠状のフィルター支持体24と,フィルター支持体24に形成された空間部28aを覆って,フィルター支持体24に接着されている「不織布21およびフィルタ本体22からなる交換用フィルタ23」とよりなる換気扇用「フィルター支持体24および交(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314105210.pdf



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