【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・8 27/平25(行ケ)10277】原告:コンステリウムフランス/被告:特 庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。以下,審決や文献の引用において「ロウ付け」という記載がある部分はすべて「ろう付け」と表記する。また,本願発明は,ブレージングシート,すなわち,芯材とろう材を熱間圧延工程でクラッド圧延した板に関するものであるところ,芯材は心材,ろう材は皮材とも呼ばれるが,「芯材」,「ろう材」と表記し,ブレージングシートがろう付けされる対象物は,母材,接合相手材と呼ばれるが,「母材」と表記することとする。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1記載の発明(本願発明)の要旨は,以下のとおりである。【
請求項1】「管理された窒素の雰囲気下で無フラックスのろう付けによってろう付けされた部材を製造するための,重量パーセントで,少なくとも80%のアルミニウム,ならびに,Si<1.0%Fe<1.0%Cu<1.0%Mn<2.0%Mg<3.0%Zn<6.0%Ti<0.3%Zr<0.3%Cr<0.3%Hf<0.6%V<0.3%Ni<2.0%Co<2.0%In<0.3%Sn<0.3%,合計0.15%であるその他の元素それぞれ<0.05%,を含む芯材用のアルミニウム合金製の帯材または板材における,0.01〜0.5%のイットリウムの使用。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/415/084415_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84415