【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・8 28/平25(行ケ)10290】原告:(有)ナプラ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯(当事者間に争いがない。)
原告は,平成24年3月5日,発明の名称を「微小球状金属粒子の製造方法」として,特許出願(特願2012-048426号。特願2001−118342号(平成13年4月17日出願)の分割出願。以下「本願」という。)をした。原告は,平成24年5月17日付けで拒絶理由通知を受け,同年7月10日付けで意見書及び手続補正書を提出して特許請求の範囲について補正をしたが,同年9月18日付けで拒絶査定を受け,同年12月7日付けで拒絶査定不服審判(不服2012−24309号)を請求するとともに,手続補正書を提出して特許請求の範囲について補正をした。特許庁は,平成25年9月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月25日,その謄本を原告に送達した。本件は,原告が上記審決の取消しを求めたものである。 2特許請求の範囲の記載
平成24年12月7日付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲(請求項の数は3である。)の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1記載の発明を「本願発明」という。また,本願の明細書を「本願明細書」という。)。
「【請求項1】粒状化室と,炉と,ノズルと,回転ディスクと,ガス供給管とを含み,溶融金属から金属/合金粒子を製造する粒状化装置であって,前記炉は,金属を溶融するものであり,前記ノズルは,一端が前記炉に接続され他端が前記粒状化室内に導かれており,前記回転ディスクは,モータによって高速回転し,前記ノズルの前記他端の直下の前記粒状化室内に設けられており,前記ガス供給管は,酸素含有雰囲気ガスが供給され,前記酸素含有雰囲気ガスを前記粒状化室内に放出する,粒状化装置。」 3審決の理由
審決の理由は別紙審決書写し記載のとおりであり,その要点は次のとおりである。本願発明は,特開平7−1(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/418/084418_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84418