事案の概要(by Bot):
本件は,美容サロンの経営,化粧品の販売等を業とする控訴人が,控訴人の取締役の地位にあった被控訴人に対し,控訴人が被控訴人に開示した別紙営業秘密目録記載の営業秘密(以下「本件営業秘密」という。)を被控訴人が不正の利益を得る目的又は控訴人に損害を加える目的で使用し,又は開示するおそれがあると主張して,不正競争防止法2条1項7号,3条に基づき本件営業秘密の使用又は開示の差止め及び物件の廃棄を求めるとともに,被控訴人が本件営業秘密を持ち出した行為は控訴人と被控訴人の間の秘密保持契約にも違反し,これにより控訴人は損害を被ったと主張して,同法4条又は債務不履行に基づき1136万1000円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年2月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が,前記第1の1の裁判を求めて控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/419/084419_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84419