【行政事件:法人税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平2 6・1・24/平20(行ウ)738】分野:行政

判示事項(by裁判所):
親子会社間の継続的な製造物供給契約に際して,期首以降に親会社が一定額を支払った後,期中又は期末に親会社の依頼に基づき子会社が売上計上額を減じていた場合における,その減じられた額が法人税法(平成18年法律第10号による改正前)37条7項にいう寄附金に当たらないとされた事例

要旨(by裁判所):親子会社間の継続的な製造物供給契約に際して,期首以降に親会社が一定額を支払った後,期中又は期末に親会社の依頼に基づき子会社が売上計上額を減じていた場合において,前記の支払額は,予算計画を策定するための基準として利用されることが予定されている数値に過ぎず,合理的な原価計算の基礎に立つものとは認め難いこと,前記減算は,予算計画における損益と実績見込みにおける損益との差額につき,親子会社間で役割及び貢献度に応じて損益を分配するものであり不合理なものではないことなど判示の事情の下では,前記契約における価格は前記減算後の価格であって,同額は法人税法37条7項(平成18年法律第10号による改正前)にいう寄附金に当たらない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/426/084426_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84426