判示事項(by裁判所):
同一の建築物に係る建築基準法48条6項ただし書及び同法52条14項に基づく各許可について第三者のした審査請求が,実質的にみて同時に各許可の取消訴訟を提起した者のための審査請求でもあるといえるような特段の事情があるとはいえないとされた事例
要旨(by裁判所):同一の建築物に係る建築基準法48条6項ただし書及び同法52条14項に基づく各許可について第三者のした審査請求は,当該第三者と各許可の取消訴訟を提起した者が当該建築物(マンション)に別個の建物(居室)を所有してそこに居住しているに過ぎないなど判示の事情の下では,実質的にみて当該第三者のした審査請求が同時に当該取消訴訟を提起した者のための審査請求でもあるといえるような特段の事情があるとはいえない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/428/084428_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84428