判示事項(by裁判所):
普通地方公共団体の固定資産評価委員会の委員の報酬について,月額報酬制その他の日額報酬制以外の報酬制度を採る条例の規定が許容されるか。
要旨(by裁判所):固定資産評価審査委員会の委員の報酬については,地方税法423条7項が,会議への出席日数に応じて手当を受けることができる旨を規定し,同法上,日額報酬制以外の報酬制度を許容する明文の規定は存在しないが,地方自治法203条の2第2項は,普通公共団体の委員会の委員等の非常勤職員について,その報酬を原則として日額で支給とする一方,条例でそれ以外の方法も採り得ることとし,どのような報酬制度が人材確保の必要性等を含む当該普通地方公共団体の実情等に適合するかについて,これを最もよく知り得る立場にある当該普通地方公共団体の議決機関である議会による政策的,技術的な見地からの裁量権に基づく判断に委ねたと解するのが相当であるところ,このような判断の必要性の点において,固定資産評価審査委員会の委員の報酬制度を別異に解すべき事情はうかがわれず,地方税法423条7項が,地方自治法203条の2第2項の特別法として同項に優先して適用されるとまでいうことはできないから,同項ただし書の規定により,月額報酬制その他の日額報酬制以外の報酬制度を採る条例の規定が許容される余地がある。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/430/084430_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84430